不動産取得税の軽減措置は、申請すれば税額が下がる制度ですが、要件や期限を理解していないと「本来払う必要のない税金」を負担してしまうことがあります。
新築は最大1,200万円の控除、中古住宅は評価額が低く0円になるケースもあります。一方で、居住用要件や面積条件を満たさないと軽減が受けられません。
本記事では、新築・中古・土地それぞれの条件と必要書類、申請期限まで分かりやすく解説し、損をしない手順をまとめまとめています。

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目次
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課税される都道府県税です。
ここでは「どんな税金か」「どう計算するか」「いつ請求が来るか」を投資用マンションオーナー目線で整理します。
不動産取得税の基本的な仕組みを理解する
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに都道府県に一度だけ課税する税金です。
取得とは売買だけでなく、新築・増改築・贈与や交換なども含まれ、その一方で、相続によって引き継いだ不動産にはこの税金はかかりません。(参照:北海道庁HP)
よく比較される固定資産税は「毎年1月1日時点の所有者」に毎年課税される市町村税です。
不動産取得税は取得時1回だけ、固定資産税は保有期間中ずっと毎年支払うという違いを押さえておくと、キャッシュフロー計画を立てやすくなります。
- 不動産取得税は都道府県に納める地方税で、土地・家屋を「取得」したとき一度だけ課税される
- 売買・新築・増改築・贈与などが課税対象になるが、相続で取得した不動産には課税されない
- 固定資産税とは「税の目的」と「課税タイミング」が異なる
不動産取得税の計算方法と税率を確認する
不動産取得税は「課税標準額 × 税率」というシンプルな式で計算します。
課税標準額には、市区町村が固定資産税のために決めている「固定資産税評価額」が使われ、売買価格より低め(5〜7割程度)が目安です。
税率は本来4%ですが、令和9年(2027年)3月31日までに取得した土地や住宅については3%に軽減されています。

基本的に不動産取得税は「課税標準額 × 税率」で計算しますが、令和9年(2027年)3月31日までに取得した土地や住宅は税率が4%から3%で計算する形になるんですね!
原則として『課税標準額 = 固定資産税評価額』と考える
建物は『課税標準額 = 固定資産税評価額』
土地は『課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2(※軽減措置)』
原則として『不動産取得税 = 課税標準額 × 税率』と考える
建物の不動産取得税は『(固定資産税評価額 − 控除額)× 3%』※控除額は最大で1200万円
土地の不動産取得税は『(固定資産税評価額 × 1/2)× 3%』

これを基に具体的に計算してみると以下の計算になります!
建物評価額:800万円
土地評価額:1,000万円の場合
・建物は800-1200×3%=0
・土地は(1000× 1/2)× 3%=15
つまり、不動産取得税は15万円になる計算になる

このように土地と建物を別々に考えると分かりやすいですね!
不動産取得税が課税されるタイミングを把握する
不動産取得税は、売買契約や引き渡しのタイミングで支払う税金ではありません。
まず、所有権移転登記や不動産取得税の申告が行なった後に、都道府県が内容を確認し、その後「不動産取得税納税通知書」を送付します。
納税通知書が届くのは、取得からおおむね3〜6か月後というケースが多く、そこに記載された期限までに一括で納付し、一般的には通知書到着から約1か月前後が期限です。
賃貸アパートなどを新築した場合は評価作業に時間がかかり、通知書が届くまで1年以上かかることもあるため、投資用物件では資金繰りの見込みを早めに立てておくことが重要でしょう。
- 不動産取得税は所有権移転登記や取得の申告後に課税される
- 取得後すぐ払うのではなく、後日「納税通知書」が届いてから
- 通知書は登記・申告からおおむね3〜6か月後に届くことが多い
- 納付期限は通知書到着から約1か月前後が一般的である
- 新築アパートなどは評価に時間がかかり、1年以上かかるケースもある
不動産取得税の軽減措置とは

不動産取得税は「取得時に一度だけ課税される税金」ですが、住宅や土地を取得した場合は条件を満たすと税額が大幅に減額されます。この章では、軽減措置の仕組み・対象となる不動産・0円になるケースを順番に整理します。
不動産取得税の軽減措置の概要を理解する
不動産取得税の軽減措置は、住宅や土地を取得した際の税負担を抑えるために設けられている制度です。
税額の計算前に「住宅の控除額」を引く仕組みになっており、控除額が評価額を上回ると税が0円になるケースもあります。
控除額と対象要件は新築と中古で異なっており、特に中古住宅では、築年数や耐震基準の確認が必要です。
軽減措置には適用期限があり、一定期間に取得した物件のみ対象になりますが、自治体ごとに必要書類や申請方法が違うため、取得直後に管轄の都道府県税事務所へ確認することが重要です。
申請を行わなかった場合は軽減措置が適用されないため、必ず期限を意識する必要があります。
- 不動産取得税の軽減措置とは土地や住宅の取得時に税額を減らす制度である
- 固定資産税評価額から「控除額」を差し引いて計算するが、新築と中古で控除額や条件が異なる
- 期間限定の特例があり申請期限が重要で申請漏れがあると軽減が受けられない
| 項目 | 新築 | 中古 |
|---|---|---|
| 床面積 | 50〜240㎡ | 50〜240㎡ |
| 耐震条件 | 不要 | 必須 |
| 控除額 | 一律1,200万円 | 建築年で変動 |

中古住宅の控除額は昭和50年以前は対象外・昭和60〜63年は450万円・平成元年〜8年は1.000万円・平成9年以降は1.200万円となってます!
不動産取得税の軽減措置で対象となる住宅と土地を確認する
軽減措置は、基本的に「居住を目的として取得する住宅」と「その敷地となる土地」が対象になります。
ここでいう住宅には、一戸建てだけでなくマンションや建売住宅も含まれ、土地については住宅の敷地として利用することが前提であり、宅地として評価されたうえで軽減対象になります。

投資用の区分マンションや賃貸アパートについては、居住目的ではないため軽減措置の対象外です。ただし、賃貸併用住宅や二世帯住宅など、居住部分の要件を満たす場合は、居住部分の面積按分で軽減対象になるケースがあります。
この場合は住宅用部分のみを対象とするため、構造や床面積の確認が必要です。
計算式 建物評価額 × 住宅割合 − 控除額
例
建物評価額:2,000万円
住宅部分:60%
控除額:1,200万円
住宅部分評価額:2,000万円 × 60% = 1,200万円
課税標準:1,200万円 − 1,200万円 = 0円
この場合の住居部分の不動産取得税は、軽減措置で0円になる
不動産取得税が0円や免除になる主なケースを確認する
不動産取得税が0円になるケースは、控除額が評価額を上回る場合です。
例えば、新築住宅の場合は「1,200万円の控除」が設定されており、固定資産税評価額が1,200万円未満の場合は課税標準がゼロとなります。(※地域で控除額が異なる場合あり)
土地についても、「課税標準額×1/2」の特例があり、土地評価が低い場合は課税標準がゼロになることがあります。また、認定長期優良住宅では、控除額が上乗せされ、税負担が大きく減る仕組みです。

認定長期優良住宅の上乗せ金額は100万円です。
さらに、自治体によっては独自の減免制度があり、要件を満たす場合は課税額が0円になるケースもあります。
つまり、控除額・評価額・自治体制度の3つを確認することで、0円になる可能性を判断できます。
新築住宅に適用される不動産取得税の軽減措置

新築住宅は控除額が大きく、軽減措置の中心となる項目です。
要件を満たすと課税額が0円になるケースが多く、特に固定資産税評価額が控除額以下の場合は税負担が発生しません。
この章では、新築・注文住宅、マンション・建売住宅の条件と控除額の仕組み、節税額の計算例を紹介します。
新築・注文住宅に適用される不動産取得税 軽減措置の要件を確認する
新築住宅に適用される軽減措置では、控除額の大きさが税負担を左右します。
新築一戸建ての場合、固定資産税評価額から最大1,200万円を控除でき、評価額が控除額を下回る場合は課税標準が0円になり不動産取得税も発生しません。
床面積要件は50㎡以上240㎡以下で、マンションは40㎡以上が条件です。敷地面積ではなく「延床面積」が基準で、車庫部分や倉庫部分の扱いは自治体の判断が入るため、申請前に確認すると安心です。
特例期間内に取得した住宅のみ対象になるため、引渡し日や登記日が期限に間に合っているかを確認しましょう。

延床面積とは建物の各階の床面積をすべて合計した面積のことです。
- 自己居住用の新築住宅であることが要件になる
- 床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションは40㎡以上)
- 新築年月日が特例期間内である(現在の特例期間は2027年3月31日までとされてます)
- 控除額は原則1,200万円(地域により差異)
新築マンションや建売住宅に適用される不動産取得税 軽減措置の要件を確認する
マンションや建売住宅でも軽減措置の仕組みは基本的に同じです。区分所有建物でも住宅控除が適用され、固定資産税評価額から控除額を差し引いて課税標準を求めます。床面積は専有部分で判断しますが、自治体により「壁芯」か「内法」かの取り扱いが異なるため、登記簿謄本の数字を基準に考えるのが安全です。
建売住宅は、建築確認日や引渡し日が特例期間内かどうかで適用有無が変わるため、契約日だけで判断しないことが重要です。
建築会社や販売会社が発行する証明書が申請に必要になるため、書類を早めに準備しましょう。
新築住宅の不動産取得税 軽減措置でいくら安くなるか計算例で確認する
新築住宅の節税効果は数字で見ると分かりやすくなります。
例えば、固定資産税評価額が1,100万円の新築一戸建てを自己居住用で取得した場合、「1,100万円 − 1,200万円=0円」となり課税標準が発生しません。この場合、不動産取得税は0円となります。
評価額が1,600万円の場合は「1,600万円 − 1,200万円=400万円」となり、この400万円に軽減期間中の税率3%をかけるため「400万円 × 3%=12万円」が税額の目安です。土地についても「評価額×1/2×3%」という特例があるため、土地評価が低い場合は住宅と合わせて負担が小さくなります。

これは以前計算したものですね!
中古住宅に適用される不動産取得税の軽減措置

中古住宅の軽減措置は、新築と比べて「要件の確認」がより重要です。
なぜなら、築年数や耐震基準、住宅の面積要件を満たさない場合、控除が使えないケースがあるからです。
この章では、中古一戸建て・中古マンション・旧耐震の扱いを整理し、適用条件をわかりやすくまとめてます。
中古一戸建てに適用される不動産取得税 軽減措置の要件を確認する
中古一戸建てに軽減措置を適用するには、まず「自己居住用」であることが前提になります。
床面積は50㎡以上240㎡以下で、新築時期が昭和57年1月1日以降であれば原則対象となりますが、 昭和56年以前の住宅でも、耐震基準適合証明や住宅性能評価書で耐震性を証明できれば控除を受けられることもあります。
控除額は最大1,200万円が中心ですが、地域によって控除額に違いがある場合があります。固定資産税評価額から控除額を差し引く仕組みのため、評価額が控除額以下であれば課税標準が0円になり、取得税が発生しないこともあります。
必要書類に耐震性を証明する書類が含まれるため、証明書の発行タイミングは早めに調整しましょう。

自己居住用であるという点がポイントですね!

中古マンションに適用される不動産取得税 軽減措置の要件を確認する
中古マンションも住宅控除の対象で、区分所有建物でも控除を利用できます。
床面積は40㎡以上240㎡以下が基本です。床面積の判断では「登記簿に記載されている専有面積」を基準にするため、販売資料の数字で判断しないことが大切です。
新築年月日が昭和57年1月1日以降であれば要件を満たし、それ以前の建物は耐震基準適合証明で要件を満たす形になります。
控除額は新築と同様に最大1,200万円が中心で、評価額が低めの中古マンションでは課税標準が0円になる例が多いです。取得後は都道府県税事務所へ申請し、必要書類として耐震性の証明書や登記事項証明書が求められます。
旧耐震や築年数が古い中古住宅の不動産取得税 軽減措置の注意点を確認する
築年数が古く、旧耐震基準で建てられた住宅はそのままでは控除対象になりません。
昭和56年以前の建物は、新耐震基準に適合していることを証明する「耐震基準適合証明書」が必要であり、単に耐震リフォームを実施しただけでは要件を満たさず、資格を持つ建築士による証明が求められます。
証明書の取得には費用がかかり、発行まで数週間かかる場合もあります。また、取得時期によっては不動産取得税の申請期限に間に合わないリスクがあります。通知書が届いた後に慌てないためには、購入予定段階から「対象になる可能性」「証明書の取得可否」「必要期間」を確認しておくことです。
控除の可否は節税額に直結するため、慎重な準備が重要となります。
住宅用の土地に適用される不動産取得税の軽減措置
住宅用土地は「評価額の1/2」「控除額の適用」「税率3%」という3つの軽減が重なるため、取得税が大幅に小さくなる特徴があります。
特に土地を先に取得したケースでは、後から住宅を建てることで軽減措置を遡って受けられる制度があります。

先に土地を購入すると住宅用の土地で国が判断してくれるので、色々な適用が受けれるからですね。
この章では、対象要件、計算方法、先行取得時の猶予制度をわかりやすく整理します。
住宅用の土地に適用される不動産取得税 軽減措置の対象要件を確認する
住宅用土地の軽減措置で重要な点は「住宅の敷地として利用される土地」であることです。
単に土地を取得しただけでは軽減対象にならず、床面積要件を満たす住宅を建築する予定が必要です。敷地面積の軽減は200㎡を上限として適用され、評価額の1/2を課税標準にし、そこに3%の税率をかける形で計算します。
この特例は、住宅取得と土地取得に一体性がある場合に適用されるため、投資用や事業用の土地には適用されません。また、建築確認申請や契約書で「住宅用として取得した土地」であることが分かる必要があり、自治体は証明書や図面等の提出を求めます。土地取得後に計画変更が起きた場合、軽減が無効になるリスクもあるため注意が必要です。

ここはとても重要なポイントですよ!
- 住宅の敷地として利用する土地であること
- 床面積要件を満たす住宅が建築されること
- 建築計画が明確で、住宅取得と関連性があること
- 敷地面積に上限がある(200㎡を限度に適用)ことに注意をする
住宅用の土地の不動産取得税 軽減措置の計算方法を確認する
土地の軽減措置は、数字に落とし込むと理解しやすくなります。
仮に「土地の固定資産税評価額が1,800万円」の場合、評価額の1/2である900万円が課税標準になり、軽減期間中の税率3%を掛けるため「900万円 × 3%=27万円」が税額です。
土地面積が200㎡を超える場合、超過部分は軽減対象にならないため、課税標準の算定が変わります。また、建物についても1,200万円控除などの軽減が適用されるため、土地と建物を合わせた総額として不動産取得税が決まります。
土地評価が低い地域や都市郊外では、土地取得税が数万円程度に収まる例が多く、住宅と組み合わせることで税負担がさらに下がる仕組みになります。
土地を先に取得した場合の不動産取得税 軽減措置や徴収猶予を確認する
土地を先に取得し、後から住宅を建てる場合でも軽減措置が使える制度があります。
取得直後は土地が住宅用として確定していないため課税される形ですが、住宅完成後に申請すると「過去に支払った土地の取得税が還付される」仕組みになります。これにより、住宅取得と土地取得が実質的に一体で扱われるのです。
また、住宅建築が確実な場合は「徴収猶予」という制度があり、納税を一時的に止めて住宅完成後にまとめて軽減を適用する方法もあります。ただし、住宅建築の期限があり、期限を過ぎると軽減が受けられず、猶予した税額を支払う必要が生じます。建築スケジュールが遅れると制度が使えなくなるため、設計や確認申請の時点で期限確認が必須です。

具体的には以下の流れになりますよ!
1️⃣ 土地取得
2️⃣ 都道府県から「不動産取得税のお知らせ」がくる
3️⃣ 徴収猶予を申請→マイホーム購入扱いにする
4️⃣ 住宅を新築(3年以内)
5️⃣ 完成後、軽減措置を申請する
6️⃣ 申請が通った後は軽減措置の適用で税額ほぼ0円 or 非課税になる可能性がある

不動産取得税 軽減措置の申請手続きと流れ
軽減措置は「自動適用ではない」ため、申請が必要です。特に中古住宅や土地は、必要書類を揃えて期限内に提出しないと軽減が受けられません。
この章では、申請タイミングと期限、手続きの流れ、支払い後の還付まで整理します。

不思議なことに自動で適用されると思う方もいらっしゃいます。不動産に限らずですが、基本的に何かしらの適用を受けるのなら自分で申告する必要がありますので注意してくださいね!
不動産取得税 軽減措置の申請タイミングと申請期限を確認する
軽減措置の申請タイミングは、原則として「不動産取得税の納税通知書が届いてから」です。通知書には税額が記載されていますが、軽減申請をすることで記載額が減額され、再計算されます。申請期限は自治体ごとに異なりますが、多くの場合「納税通知書の発送日から一定期間」と「住宅取得後一定期間」の2つの期限が設定されています。
土地と建物を別に取得した場合は、住宅完成後に土地分を合わせて軽減申請することが可能です。支払い前でも「徴収猶予」という制度で納付を一時的に止められる場合がありますが、期限を過ぎると軽減措置が受けられないため、通知書が届いたらすぐに都道府県税事務所へ相談してください。
不動産取得税 軽減措置の具体的な申請手順の流れを把握する
手続きの流れはシンプルです。まず、不動産取得後に都道府県から「納税通知書」が送付されます。通知書を確認し、軽減措置を受けられる場合は必要書類をまとめて提出します。
必要書類は「登記事項証明書」「売買契約書」「建築確認通知書・検査済証」「住宅性能を証明する書類」などで、新築、中古、土地で異なります。
提出後は自治体で審査が行われ、税額が再計算され減額の確認後、納付書に従って税額を支払います。オンライン申請に対応している自治体も増えていますが、初回は窓口で相談する方が必要書類を正確に揃えられるでしょう。
書類不足や記載ミスがあると再提出になるため、事前に案内を受けるとスムーズになります。

一番確実なのはお住まいの市町村の窓口で相談することですね。
不動産取得税 軽減措置を支払い後に還付で受ける流れを把握する
納税通知書が届いた時点で申請が間に合わず、先に税金を支払った場合でも、軽減条件を満たしていれば「還付」により差額を取り戻すことができます。特に「土地を先に取得し、住宅を後から建てたケース」ではこの流れが一般的で、住宅完成後に土地分の軽減申請を行い、支払い済みの取得税が還付されます。
還付申請には納税証明書や通知書の写し、住宅の証明書類などが必要になり、審査期間は数週間から数か月程度が目安です。
期限内に申請できるかが重要なポイントで、期限を過ぎると還付を受けられない場合がありますので、支払い後でも諦めず、都道府県税事務所に相談してください。
不動産取得税 軽減措置の必要書類と持ち物

軽減措置は「申請書1枚」だけでは成立せず、複数の証明書や登記事項証明書が必要です。
この章では、新築・中古・土地の3つのケースに分けて必要書類を整理します。書類不足があると審査に時間がかかるため、購入直後から準備することが重要になります。。
新築住宅の不動産取得税 軽減措置に必要な書類を確認する
新築住宅の軽減申請では、住宅が要件を満たしていることを証明する書類を揃えましょう。
建築確認済証や検査済証で「新築住宅であること」を示し、登記事項証明書で延床面積と登記内容を確認します。売買契約書や請負契約書は取得日を証明する役割があります。
固定資産税評価証明書は市区町村で発行され、評価額の元となる書類です。自治体によっては取得税軽減用の評価証明書を案内しているため、受け取り方を前もって確認してください。書類は原本提出が求められる場合もあるため、コピーだけで済むと思い込まず、案内に沿って準備するとスムーズになります。

新築の場合に必要な書類は以下の書類です。
- 不動産取得税軽減申請書
- 建築確認済証・検査済証
- 登記事項証明書(建物)
- 固定資産税評価証明書
- 売買契約書または請負契約書
中古住宅・中古マンションの不動産取得税 軽減措置に必要な書類を確認する
中古住宅での軽減申請では、登記事項証明書で「床面積」「構造」「新築年月日」を確認しましょう。中古の場合、新築年月日が重要な判断材料になり、それ以前の建物は耐震基準適合証明書が必要になります。売買契約書は取得日と取得形態を明確に示す資料です。
固定資産税評価証明書で評価額を確認し、控除額との関係で税額が計算されます。耐震証明書は、建築士や指定機関で発行される書類で、取得に時間がかかる場合があります。古い住宅を購入する場合は、購入前に証明書が取得できるかどうか確認しないと申請期限に間に合わないリスクがあります。
住宅用の土地と建物を同時取得した場合の必要書類を確認する
土地と建物を同時に取得した場合は、土地と建物の登記事項証明書を揃えます。
土地のみ先に取得したケースでは、建築確認通知書で住宅建築の証明を行い、土地が住宅用であることを示します。固定資産税評価証明書は土地分の評価を確認する重要な資料ですので必ず保管してください。
契約書は売買か交換かで書面が異なり、取得形態の証明になります。建物が後に完成した場合、住宅完成後に土地分の軽減申請ができる制度があります。その際には取得時の通知書や納付書の写しが必要になるため、支払い後の資料は保管しましょう。
申請窓口でチェックリストを確認してから提出することで、書類不足による遅延を避けられるのでお住まいの市役所などに問い合わせしておくとよいでしょう。
- 不動産取得税軽減申請書
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 売買契約書または交換契約書
- 固定資産税評価証明書(土地)
- 建築確認通知書(建物が後の場合)
不動産取得税 軽減措置の自治体ごとの違いと確認方法
軽減措置の「基礎ルール」は全国共通ですが、実務上は自治体ごとに運用が異なります。
必要書類や申請期限・窓口の案内方法に差があるため、自治体ごとの情報収集が重要になります。
この章では、地域差のポイントと確認方法を解説します。
東京都・大阪府・北海道など地域別の不動産取得税 軽減措置の違いを確認する
軽減措置の制度自体は地方税法で定められていますが、自治体ごとに運用方法が異なるのが現状です。
例えば東京都は申請書フォーマットが整備されており、手続きが分かりやすい傾向があります。また大阪府は郵送申請に対応しており、必要書類の案内が詳細です。北海道は地域によって窓口対応が異なるため、取得エリアの道税事務所で確認する必要があります。

不動産取得税は、『地方税』ですので地域によって実務内容が異なってくるので一律にはなっていません。
都心部と地方で金額を一律にしてしまうと、不公平差がでてしまうからなんですね。
さらに、耐震基準適合証明書の扱いや必要書類の厳密さに差があり、同じ中古住宅でも自治体によって要求される書類が異なる場合があります。自治体が独自の軽減制度を設けている地域もあり、地方移住で住宅を取得する場合は対象制度が複数になる可能性があります。主要都市圏では、オンライン申請が進んでいるため、事前に申請方法を確認します。

地方税はあくまでも最低限のルールを決めているものだと思ってください。
不動産取得税 軽減措置の要件や期限を都道府県税事務所で確認する
不動産取得税の軽減措置で最も重要なのは期限です。
適用期限は地方税法の特例に基づきますが、申請期限は自治体ごとの運用で変わります。
都道府県税事務所では、申請期限や必要書類・耐震証明の扱い・還付の手続きなどをまとめて確認できまので、電話で相談すると具体的な必要書類や提出方法を教えてくれるため、準備が効率的です。

期限が重要になる理由は、軽減措置は自動で適用されるものではなく『申請するもの』だからです。課税決定後は修正が難しいため、軽減できるかは自治体の裁量となるので満額支払う場合もあるので注意してください!
電子申請が可能な自治体の場合は申請が簡単になり郵送の手間が省けます。オンライン申請では書類の原本提出が必要になる場合もあるため、案内に沿って準備しましょう。
中古住宅の耐震証明は取得に時間がかかるため購入段階で事務所に相談し、申請までのスケジュールを立てることが大切です。
不動産取得税は軽減措置の最新情報を自治体パンフレットや公式サイトで確認する
軽減措置の最新情報は、自治体の公式サイトやパンフレットで確認するのが確実でしょう。
特に地方税法の改正や特例期間の延長などは年ごとに更新されるため、記事やブログの情報だけで判断するのはリスクがあります。自治体のパンフレットには「必要書類」「提出窓口」「申請期限」がまとめられており、最も実務的です。
また、情報は取得エリアの自治体を優先しましょう。同じ制度でも地域差があるため、購入エリア以外の情報は参考程度にするのだけでOKです。Webサイトでは更新日が記載されている場合が多く、古い情報で手続きを進めると期限切れにつながる恐れがありますので注意してください。
最新情報の確認を習慣化することで、手続きのミスや漏れを防ぐことが可能です。
不動産取得税 軽減措置を受けられないケースとよくある勘違い

軽減措置は「申請すれば必ず受けられる制度」ではありません。
要件を満たしていない場合や、期限を過ぎた場合は軽減が適用されませんので注意してください。
この章では、特に勘違いしやすい3つのポイントを整理し損失を防ぐための注意点をまとめています。
居住用要件を満たさず不動産取得税の軽減措置を受けられないケースを確認する
軽減措置は「自己居住用の住宅」を対象とした制度です。投資用マンションや賃貸アパートなど、居住を目的としていない不動産には適用されません。また、居住実態がないセカンドハウスや別荘も対象外です。法人名義で賃貸資産として取得した場合も軽減を受けられません。

あくまでも本人が居住用に住むために適用される措置と考えてください。
親名義で購入し子が住む場合など、名義人と居住者が異なるケースも要件を満たさない可能性があります。申請時には「住民票」「登記名義」「取得目的」の整合性を確認されるため、形式的な住所変更だけでは認められない可能性があります。
- 投資用・賃貸用として取得した不動産
- セカンドハウス目的で居住実態がない場合
- 法人名義で取得した賃貸資産
- 親名義で取得し、本人が住まない場合
- 一時的な住所変更で居住実態がない場合
本人が実際に住むことが要件である点が、投資用物件と大きく異なるポイントです。
面積要件や床面積要件を満たさず不動産取得税の軽減措置を受けられないケースを確認する
軽減措置には床面積の基準があり、マンションは40㎡以上、一戸建ては50㎡以上が条件です。
この基準を満たさない場合は軽減対象外になります。床面積は「登記簿に記載されている専有面積」で判断され、販売資料の壁芯面積などで判定すると誤りになることがあります。
また、「増築すれば要件を満たせる」と考えがちですが、取得時点で面積要件を満たしていない建物には軽減措置が適用されません。購入前に登記事項証明書を確認し、基準を満たしているかを判断することが重要です。
面積要件はシンプルですが、実務では計算方法の誤解による不適用が発生しやすい項目です。
申請漏れや期限切れで不動産取得税の軽減措置を逃してしまうケースを確認する
軽減措置は申請が必要な制度であり申請を忘れた場合は軽減が受けられず、税額がそのまま確定します。
必要書類が揃っていない場合は、再提出となる時間がかかり、期限に間に合わないリスクがあります。住宅完成後に土地の軽減申請ができる制度もありますが、期限内に手続きをしないと還付が受けられません。
土地と建物を別々に取得したケースは特に注意が必要です。土地分は先に課税が行われ、建物完成後に改めて軽減申請を行います。この仕組みを理解せず、土地取得時に軽減が自動適用されると勘違いすることで、還付申請の期限を逃す例があります。
期限管理と書類準備は、制度を正しく活用するために欠かせない手順と言えるでしょう。
不動産取得税 軽減措置とその他の税制優遇との違い
住宅取得では、取得税だけでなく複数の税制優遇が適用されます。
制度の対象や目的が異なるため、仕組みを理解すると「どの制度でどれだけ税負担が減るのか」を整理できます。
この章では、不動産取得税と住宅ローン控除・登録免許税・固定資産税、贈与や相続の特例との違いを解説します。
不動産取得税の軽減措置と住宅ローン控除の違いを整理する
不動産取得税の軽減措置は、土地や住宅の取得時に一度だけ課税される地方税を減らす制度あり、課税標準となる固定資産税評価額から控除額を差し引き、税額を小さくする仕組みになります。
一方、住宅ローン控除は所得税と住民税を対象とした制度で、借入残高に応じて毎年税額控除が受けられます。
軽減措置は「取得時の税負担」を下げ、住宅ローン控除は「将来の所得税・住民税」を下げます。
制度の目的が異なるので申請先も異なります。取得税は都道府県税事務所で手続きし、住宅ローン控除は確定申告で申請する流れになります。両制度は併用できるため、「取得時・保有時・所得税」の3つの観点で節税効果を組み合わせることが有効です。
不動産取得税の軽減措置と登録免許税や固定資産税の軽減との違いを整理する
不動産取得税は「取得時」に都道府県が課税する地方税です。登録免許税は「登記時」に国が課税する税で、登記事項に応じて税率が変わります。また固定資産税は、保有している間に毎年市区町村が課税する税金です。
制度ごとに課税タイミングと課税主体が異なりますので注意してください。
また軽減措置の内容も異なります。取得税は課税標準から控除額を引き算する仕組みで、登録免許税は税率を引き下げる特例が適用されます。固定資産税は新築住宅などで3年間または5年間の税額軽減が適用される制度があります。これらの軽減措置の一部は「自動適用」ですが、取得税は基本的に申請が必要です。
制度をまとめて確認することで、総合的な税負担を把握できるでしょう。
- 対象となる税金が異なる
- 登録免許税は登記時の国税
- 固定資産税は保有期間の地方税
- 軽減の適用条件が異なる
- 自動適用と申請必要の制度が混在している
不動産取得税の軽減措置と相続時精算課税や贈与の特例との違いを整理する
相続時精算課税制度や贈与の特例は、「資産を移転する際の贈与税や相続税」を対象にした制度です。
これに対して不動産取得税は「土地や建物を取得した事実」に対して課税する仕組みです。相続は不動産取得税の課税対象外ですが、贈与で不動産を取得した場合は課税されます。
相続時精算課税制度は、贈与時の税負担を抑えつつ、最終的に相続税で精算する仕組みです。贈与で不動産を取得した場合、贈与税の制度とは別に「不動産取得税」が課されます。取得税の軽減措置は居住用住宅が対象であるため、贈与による取得でも要件を満たせば軽減が適用されます。
制度ごとに目的が異なるため、合計でどの税負担が出るか整理することが重要です。
まとめ|不動産取得税の軽減措置で損をしないためのポイント
不動産取得税の軽減措置は、自動で適用される制度ではありません。
制度を知り準備した人だけが税負担を減らすことができ、特に新築住宅の控除額は大きく、条件を満たせば税額が0円になるケースもあります。
「対象条件の確認」「書類準備の早期着手」「期限管理」の3つを徹底すれば、制度を最大限活用できます。
最後にポイントをまとめてますので参考にしてください。
- 居住用住宅であることが前提
- 面積要件の確認(マンション40㎡〜/戸建50㎡〜)
- 新築・中古で軽減内容が変わる
取得後に「対象外だった」と気付くケースは少なくありません。最初に対象条件を確認し、自分の物件が軽減制度に適合するかを判断することが重要です。
条件を満たす見込みがある場合は、購入前に証明書を取得できるか確認しましょう。
- 契約書や評価証明書を早めに取得する
- 耐震適合証明書は発行まで時間がかかる
- 土地先行取得は書類が多い
必要書類の不足で申請が遅れ、期限に間に合わないケースがあります。契約時点で必要書類をリスト化し、購入後すぐに取得し始めることで、無駄な時間を減らせます。
古い住宅は証明書取得に時間が必要になるため、早めの準備が効果的でしょう。
- 都道府県税事務所が手続き窓口となる
- 土地と建物のタイミングが異なる場合ある
- 還付申請は期限超過すると受けられない
不動産取得税は申請期限を過ぎると軽減が受けられません。土地と建物を別取得した場合は、課税と申請のタイミングがずれるため注意が必要です。
納税通知書が届いた時点ですぐに必要書類を揃え、期限内に申請しましょう。
