住宅購入を考えたとき、「不動産取得税は必ずかかるの?」「0円になるケースはある?」と気になる人も多いのではないでしょうか。
実は、不動産取得税は条件を満たすと、軽減措置によって税額が0円になるケースがあります。
特に、新築住宅や中古住宅、住宅用の土地は不動産取得税を軽減するための優遇制度が充実しています。
その一方で、床面積や耐震基準、申請期限など細かな条件があり、知らずに損をするケースも少なくありません。
この記事では、不動産取得税がかからないケースや条件、計算方法をわかりやすく解説しています。新築・中古住宅ごとの違いや、軽減措置の手続きも紹介するので、住宅購入前の参考にしてください。

こんな悩みを解決できる記事を書きました!
現在では、不動産に関する悩みを解決する記事を提供しています!!

目次
不動産取得税がかからないケースとは
不動産取得税は必ず発生するわけではなく、条件次第では税額が0円になるケースがあります。
ここでは、不動産取得税がかからない仕組みや代表的なケースを解説します。
不動産取得税が0円になる仕組み
不動産取得税が0円になる仕組みは、軽減措置を利用し免除額を差し引きすることで発生します。
その結果が0円になる可能性があるわけです。
税額は「固定資産税評価額×税率3%」で計算されます。
例えば、固定資産税評価額1,000万円の住宅なら、1,000万円×3%=30万円です。
ただし、新築住宅では条件次第で1,200万円の控除が適用されることがあり、評価額が1,000万円なら、1,000万円−1,200万円で課税標準が0円になることもあります。
注意点は、購入価格ではなく固定資産税評価額で計算される点です。
- 軽減措置で控除額が上回る場合に0円になる
- 固定資産税評価額で計算される
- 控除されるには条件がある
不動産取得税がかからない主なケース
不動産取得税がかからない主なケースは、軽減措置や非課税制度を利用した場合であり、特に住宅購入では新築や中古住宅向けの控除が利用できます。
例えば、新築住宅では建物評価額から1,200万円が控除され、中古住宅でも耐震基準を満たせば控除対象です。また、相続による不動産取得は不動産取得税ではなく相続税の対象になりますので不動産取得税は発生しません。
そのため、「住宅を買ったら必ず税金が発生する」とは限りません。購入前に条件を確認すると、数十万円の負担を減らせます。


1981年に改定された基準を基に耐震基準は考えられます。
さっくり言うと震度6~7の地震でも耐えれる強度があるかを基準にしたんですね。

不動産取得税がかからないケースが多い理由
住宅購入で不動産取得税がかからないケースが多いのは、国や自治体が住宅取得を支援しているからです。
特にマイホーム向けの軽減措置は充実してると言えるでしょう。
例えば、新築住宅は1,200万円控除がありますし、優良住宅なら1.300万円の控除になります。
土地は固定資産税評価額×1/2×3%が控除額になるなどの優遇制度もあります。


土地の控除の条件は住宅用の土地であることです。法人や住宅以外の目的の土地の購入は適用外ですので注意して下さいね!
さらに、固定資産税評価額は市場価格より低い傾向があります。そのため、条件を満たす住宅では税額が0円になりやすいのです。
家さがし・家づくりはじめるなら【すまいのいろはPlus】

不動産取得税がかからない条件とは
不動産取得税が非課税になるには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、免税点や軽減措置、相続など、不動産取得税がかからない代表的な条件を解説します。
免税点未満の不動産を取得した場合
不動産取得税には「免税点」があり、固定資産税評価額が一定額未満なら、税金は発生しません。これは少額不動産の負担を減らすための制度です。
具体的には、土地は10万円未満、新築・増改築家屋は23万円未満、中古住宅は12万円未満が基準です。
例えば、中古住宅の評価額が10万円なら、12万円未満なので課税されません。
| 種類 | 控除額 |
|---|---|
| 土地 | 10万円未満は免税 |
| 新築・増改築(建物) | 1戸につき23万円未満は免税 |
| その他(中古住宅の売買などの建物) | 1戸につき12万円未満は免税 |
ただし、これら購入価格ではなく固定資産税評価額で判定されます。特に地方の空き家や古い物件では、免税点未満になるケースがあります。
軽減措置で税額が0円になる場合
不動産取得税は、軽減措置を使うと0円になることがあります。特に住宅購入では控除額が大きく、多くの人が対象になる可能性があります。
例えば、新築住宅で固定資産税評価額が1,100万円の場合、1,100万円−1,200万円で課税標準は0円になります。


新築住宅は1.200万円・優良住宅は1.300万円の控除がありますよ!
この場合、不動産取得税は発生しません。
中古住宅でも、耐震基準などの条件を満たせば控除を受けられますので、購入前に条件を確認すると、数十万円の節税につながるでしょう。


多くの建物は新耐震基準を満たしていると考えられますが、購入の際には十分確認しましょう!
相続で不動産を取得した場合
相続による不動産取得では、不動産取得税はかかりません。これは地方税法で非課税と定められているためです。
例えば、親から実家を相続した場合、不動産取得税は不要です。ただし、相続税の対象になる可能性があります。一方で、遺言による「特定遺贈」は課税対象になる場合があります。
ですが、「相続だから税金がゼロ」と考えるのは危険です。不動産取得税以外に、登録免許税や相続税が必要になる点は確認しておきましょう。
公共用道路として土地を取得した場合
公共用道路として使われる土地は、不動産取得税が非課税になる場合があります。これは公共性が高い土地と判断されるためです。
例えば、近隣住民が自由に通行できる私道は対象になることがあります。一方で、自宅専用の通路は非課税にならないケースが一般的です。
重要なのは、登記ではなく利用実態です。見た目が道路でも、私的利用だけなら課税対象になる可能性がありますので、購入前に自治体へ確認するとよいでしょう。


例えば私道を市町村に無償で譲渡する場合が公道して認定してもらうケースがあります。
法人の合併や分割で取得した場合
法人の合併や分割で不動産を取得した場合、不動産取得税が非課税になるケースがあります。これは企業再編を円滑に進めるための制度です。
例えば、会社Aが会社Bを吸収合併し、不動産を引き継ぐ場合です。一定条件を満たせば、不動産取得税は課税されません。
ただし、節税目的だけの形式的な移転は対象外になり、事業継続性や実態が確認されます。
個人の住宅購入ではあまり使わない制度ですが、法人経営者は知っておきたい制度でしょう。
新築住宅・新築マンション・注文住宅などで不動産取得税がかからないケースとは
新築住宅は、不動産取得税の軽減措置があり条件を満たせば、マンションや戸建てでも税額が0円になるケースがあります。ここでは新築住宅ごとの条件を解説しています。
新築住宅で軽減措置を受けるのが条件
新築住宅で不動産取得税を軽減するには、床面積などの条件を満たす必要があります。特に重要なのは、住宅の広さと居住用であることです。
例えば、床面積が80㎡の新築住宅なら条件を満たします。一方で、40㎡の住宅は対象外になる場合があります。控除額は最大1,200万円です。
固定資産税評価額が1,200万円以下なら、控除後の課税標準は0円になります。購入前に床面積と用途を確認すると良いでしょう。
購入を検討の方はSUUMOの無料アンケートで相談してするのが良いでしょう。

- 床面積50㎡以上240㎡以下であること
- 居住用住宅であること
- 築後1年以内の取得であること
新築マンションで不動産取得税がかからないケース
建物と土地の両方で軽減措置を利用できるため、新築マンションは不動産取得税が0円に近くなるケースが多い傾向にあります。
例えば、建物の固定資産税評価額が1,000万円なら、1,200万円控除で課税標準は0円です。土地部分も一定条件を満たすと税額控除を受けられます。
マンション価格が高くても、固定資産税評価額は販売価格より低い傾向があり、そのため都市部でも不動産取得税が発生しないことがあります。
- 固定資産税評価額になるため、実際の販売価格より低い可能性がある
- 土地の特例控除を利用(固定資産税評価額×1/2×3%)できる
- 住宅用であることが条件である
新築戸建てで不動産取得税がかからないケース
土地の軽減措置が大きく影響することで、新築戸建ても条件を満たせば不動産取得税が0円になる可能性があります。
例えば、建物評価額900万円の新築戸建てなら、1,200万円控除で建物の税額は発生しませんし、土地も税額控除を使うと負担を減らせます。
土地の控除は「45,000円」または「土地1㎡あたり評価額×1/2×床面積×2×3%」の高い方です。住宅用として利用することが条件になります。
- 建物評価額が1.200万円で控除内であること
- 土地の特例控除を利用(45,000円か固定資産税評価額×1/2×3%の高い方)できること
- 住宅用であることが条件である
注文住宅で不動産取得税がかからないケース
注文住宅でも、不動産取得税が0円になる可能性があります。建築後の固定資産税評価額が控除額以下なら、税負担は発生しません。
例えば、建築費2,500万円でも、固定資産税評価額が1,100万円なら控除で0円になります。評価額は建築費そのものではない点が重要です。
さらに、長期優良住宅では控除額が1,300万円になる特例があります。省エネ性能や耐久性が高い住宅ほど、税制優遇を受けやすい傾向にあります。
- 完成後に評価額が決まるので建築費とは別である
- 1,200万円控除が適用可能
- 長期優良住宅は1.300万円の優遇がある(条件を満たす必要あり)
新築建売住宅で不動産取得税がかからないケース
建物と土地の両方で軽減措置を利用すれば、新築建売住宅も不動産取得税が0円になるケースがあります。
例えば、建物評価額950万円の建売住宅なら、1,200万円控除で税額は発生しません。土地も住宅用特例を適用すると負担を抑えられます。
ただし、自動で軽減されるわけではありません。購入後に都道府県税事務所へ申請する必要があり、申請を忘れると、本来不要な税金を払う可能性があります。
- 建物と土地の軽減措置を利用する
- 床面積条件を満たす(床面積50㎡以上240㎡以下)
- 購入後に都道府県税事務所へ申請する
中古住宅・中古マンション・中古戸建てなどで不動産取得税がかからないケースとは
中古住宅・中古マンション・中古戸建てでも、条件を満たせば不動産取得税を軽減できます。特に耐震基準や住宅用条件が重要です。
ここでは、中古住宅中古マンションや中古戸建てで税額が0円になるケースを解説します。
中古住宅で軽減措置を受けるのが条件
中古住宅で軽減措置を受けるには、住宅の広さや耐震性能が重要になり、特に1981年以降の新耐震基準を満たすかが大きなポイントになります。
例えば、床面積70㎡で耐震基準適合証明書がある中古住宅なら、控除対象になる可能性があります。一方で、古い住宅は対象外になる場合があります。
また投資用ではなく、自分が住む住宅であることも条件です。
このように、購入前に築年数と耐震証明の有無を確認しましょう。
- 1981年以降の新耐震基準を満たしている
- 床面積条件を満たしている(床面積50㎡以上240㎡以下)
- 自己居住用である
中古マンションで不動産取得税がかからないケース
中古マンションでも、不動産取得税が0円になるケースがあります。建物評価額が控除額以下なら、課税されない可能性があります。
例えば、1995年築の中古マンションで、固定資産税評価額が900万円なら控除対象になりやすいです。控除額が評価額を上回れば税額は0円になります。
| 新築日 | 控除額 |
|---|---|
| 1971年4月1日~ | 1.200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1.000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
| 1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
| 1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
| 1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
参照:SUUMO

中古マンションは販売価格が高くても、固定資産税評価額は低めになる傾向があります。築年数だけで判断せず、評価額も確認することが大切です。
中古戸建で不動産取得税がかからないケース
中古戸建ては、耐震基準を満たすと軽減措置を受けやすくなります。土地の特例も使えるため、税額が0円になるケースがあります。
例えば、木造住宅でも耐震改修済みなら対象になることがあります。さらに固定資産税評価額800万円の場合、控除額が上回ると税金は発生しません。
また、土地にも軽減措置があります。建物だけでなく、土地の税額も確認すると総負担を把握しやすくなります。
購入前に不動産会社へ確認しておきましょう。
耐震基準が重要になる理由
中古住宅で不動産取得税の軽減措置を受けるには、耐震基準が重要であり、古い住宅は安全性の観点から対象外になる場合があります。
一般的には、1981年以降に建築された住宅が新耐震基準ですが、それ以前でも耐震改修済みなら対象になることがあります。
耐震基準適合証明書は、住宅の安全性を証明する書類であり提出を求められるケースも多いため、購入前に取得できるか確認するとよいでしょう。


日本は地震大国なので、安全性を考えて建物は地震に耐えれる基準を作ったんですね!
さっくり言うと震度6~7の地震でも耐えれる強度があるかが目安です。

リフォーム済み住宅で注意するポイント
リフォーム済み住宅でも、不動産取得税が必ず軽減されるわけではありません。見た目が新しくても、耐震基準を満たさない場合があるからです。
例えば、水回りを交換していても、建物構造が旧耐震のままなら軽減対象外になる可能性があります。内装と耐震性能は別問題ということを押さえておきましょう。
このように「リフォーム済み=安心」と考えるのは危険です。購入前に、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の有無を確認しておきましょう。
- リフォームだけでは対象外もある
- 耐震性能は別判定となる
土地で不動産取得税がかからないケースとは
土地だけでも、不動産取得税が軽減される場合があります。
特に住宅用土地は特例が大きく、税額が0円に近くなるケースも少なくありません。ここでは土地に関する条件を解説します。
住宅用土地で軽減措置を受けるのが条件
住宅用土地は、一定条件を満たすと不動産取得税を軽減できますが、土地だけではなく建てる住宅の条件も重要になります。
例えば、土地取得後2年以内に新築住宅を建てる場合、軽減措置の対象になることがあります。住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下が条件です。
また、土地の税額控除は「45,000円」または「土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅床面積×2×3%」の高い方が適用されます。
- 住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
- 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
国土交通省HPより引用
住宅を建てる予定がない土地は対象外になるため、購入目的を明確にしておくことが大切です。
新築住宅用の土地で不動産取得税がかからないケース
建物の軽減措置と合わせて使えるため、新築住宅用の土地は不動産取得税が0円になるケースがあります。
例えば、土地の固定資産税評価額が800万円の場合、不動産取得税は800万円×1/2×3%=12万円です。
| 種類 | 控除額 |
|---|---|
| 土地 | 10万円未満は免税 |
| 新築・増改築(建物) | 1戸につき23万円未満は免税 |
| その他(中古住宅の売買などの建物) | 1戸につき12万円未満は免税 |
ここに土地の特例控除が適用されると、税額が0円になることがあります。都市部の住宅用地でも、軽減後は負担が大きく減るケースがあります。
中古住宅用の土地で不動産取得税がかからないケース
中古住宅用の土地でも、不動産取得税が軽減される場合があります。ただし、住宅部分が軽減条件を満たしている必要があります。
例えば、中古住宅が新耐震基準に適合している場合です。この場合、土地にも税額控除が適用される可能性があります。
一方で、古い住宅で耐震基準を満たさない場合は、土地の軽減措置も使えないケースがありますので、建物だけでなく土地の条件にも影響する点に注意しましょう。
土地だけ購入した場合の注意点
土地だけ購入した場合、不動産取得税がかかるケースが多くなります。
なぜなら、住宅用特例は、住宅建築が前提としているからです。
例えば、駐車場として利用する土地は、住宅用軽減措置を受けられません。別荘用地も対象外になるケースがあります。


あくまで、居住の用を目的としている点に注意してくださいね!
「あとで建てる予定」と考えていても、期限内に住宅を建築しないと軽減措置は使えません。購入前に、建築スケジュールを確認しておくことが重要です。
不動産取得税がかからないか確認するための計算方法は
不動産取得税は、計算方法を知ると事前に負担額を予測できます。
固定資産税評価額や軽減措置を理解すると、税額が0円になるか判断しやすくなるでしょう。
不動産取得税がかからないか確認する計算方法は
不動産取得税は、固定資産税評価額を基準に計算し、住宅用不動産の税率は現在3%が一般的です。
建物の計算式は「固定資産税評価額×3%」です。
例えば、評価額1,500万円なら、1,500万円×3%=45万円になります。
土地は軽減措置により、評価額を1/2にし、そこに税率3%をかけて計算します。つまり、評価額1,000万円の土地なら、1,000万円×1/2×3%=15万円です。
なぜ固定資産税評価額で計算するのか
不動産取得税は、購入価格ではなく固定資産税評価額で計算されます。これは税負担を急激に増やさないためです。
例えば、4,000万円で購入した新築マンションでも、固定資産税評価額は2,000万円程度になるケースがあります。そのため、税額は購入価格より低く計算されます。
固定資産税評価額は、市場価格の7割前後が目安といわれています。ただし、立地や建物構造で差があります。
購入前に不動産会社へ確認すると良いでしょう。
建物の不動産取得税シミュレーションとは
建物の不動産取得税は、控除額を引いて計算します。新築住宅では1,200万円控除が基本です。
例えば、固定資産税評価額1,400万円の新築住宅なら、「1,400万円−1,200万円×3%」で計算します。
この場合、不動産取得税は6万円です。一方で、評価額1,100万円なら控除額が上回るため、税額は0円になります。
このように評価額の確認が重要です。
土地の不動産取得税シミュレーションとは
土地の不動産取得税は、住宅用地の軽減措置で大きく減額され、場合によっては0円になるケースもあります。
例えば、土地の固定資産税評価額が1,200万円の場合です。まず、1,200万円×1/2×3%=18万円を計算します。
ここから住宅用土地の控除額を差し引きます。控除額が18万円を超えていた場合、不動産取得税は0円になります。
※「土地1㎡当たりの価格 × 住宅床面積×2(上限200㎡)×3%」で土地の控除額を計算
土地は特例の影響が大きい点が特徴です。
軽減措置で0円になる計算例とは
軽減措置を使うと、不動産取得税が0円になることがあります。特に新築住宅では多く見られるケースです。
例えば、建物評価額1,000万円の新築住宅なら、1,200万円控除で課税標準は0円です。
さらに、土地の税額控除を利用すると、土地部分も0円になる可能性があります。購入価格ではなく固定資産税評価額で判断することが重要です。
不動産取得税の軽減措置を受けるための手続きと注意点
不動産取得税の軽減措置は、自動で適用されないケースがあります。申請期限や必要書類を把握しておくと、軽減漏れを防ぎやすくなります。
以下に注意点を解説しています。
軽減措置の申請期限
不動産取得税の軽減措置は、申請期限内に手続きする必要があり、期限を過ぎると軽減措置を受けられない可能性があります。
多くの自治体では、不動産取得後60日以内を目安にしています。ただし、都道府県ごとに異なるため、事前確認が重要です。
例えば、住宅を購入して半年後に申請しようとしても期限切れになる場合がありますので、引き渡し後は早めに必要書類を準備しておくと良いでしょう。
- 自治体ごとに期限が異なるが、多くの自治体は取得後60日以内が多い
- 期限超過で軽減不可もあるので、確認が必要
軽減措置の必要書類
軽減措置を受けるには必要書類を提出する必要があり、書類に不備があると、再提出になる可能性があります。
主な必要書類は以下の通りです。
- 申告書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 固定資産評価証明書
また中古住宅では、耐震基準適合証明書を求められるケースがあり、自治体によって必要書類が異なるため、事前に税事務所へ確認し、提出漏れを防ぎましょう。
都道府県税事務所への申請方法
不動産取得税の軽減措置は、都道府県税事務所へ申請します。市役所ではない点に注意が必要です。
申請方法は、窓口提出が一般的ですが、自治体によっては郵送対応も行っていますので、忙しい会社員でも手続きしやすくなっています。
書類不備があると、再提出を求められる場合があります。
特に中古住宅は、耐震関係の書類不足が起こりやすいため事前確認が重要です。
申請を忘れた場合の還付申請
軽減措置を忘れて税金を支払っても、後から還付申請できる場合があります。条件を満たしていれば、払い過ぎた税金が戻る可能性があります。
例えば、本来0円になる新築住宅で30万円を納税したケースです。還付申請が認められると、30万円が返金されます。
ただし、還付にも期限があり、期限は自治体によって異なるため、納税後に気づいた場合は、早めに都道府県税事務所へ相談しましょう。
不動産取得税がかからないと思って失敗するケース
不動産取得税は、条件を誤解すると想定外の負担につながります。ここでは、実際によくある失敗例を紹介します。
購入前に確認すると、余計な出費を防ぎやすくなります。
納税通知書が来ないまま放置する
不動産取得税は、購入直後ではなく数か月後に通知が届くケースがあり、そのため「通知が来ないから0円」と勘違いする人も少なくありません。
一般的には、不動産取得後3〜6か月程度で納税通知書が届きます。ただし、自治体によって時期は異なるので注意が必要です。
通知が遅れているだけの場合もあるため、自己判断は危険です。
半年以上届かない場合は、都道府県税事務所へ確認すると良いでしょう。
- 不動産取得税の通知は3ヶ月〜6ヶ月程かかる
- 不動産取得税の通知が来ない=非課税ではない
軽減措置の条件を勘違いする
軽減措置はどの住宅でも使えるわけでないので、不動産取得税の軽減措置の条件を勘違いすると、想定外の税負担につながります。
例えば、床面積40㎡の住宅は、50㎡以上の条件を満たさず対象外になる場合がありますし、投資用マンションも軽減対象外になるケースがあります。
また、中古住宅では耐震基準も重要になるので「住宅だから大丈夫」と考えず、細かい条件まで確認することが大切です。
購入する前に、事前確認をすると良いでしょう。
- 床面積条件を見落とすなど、各種条件を見落とさないように注意する
- 中古物件は耐震条件も重要になる
土地と建物で条件が異なることを知らない
不動産取得税は、土地と建物で軽減条件が異なります。この違いを知らずに失敗するケースがあります。
例えば、土地だけ購入して住宅を建てない場合です。この場合、住宅用土地の軽減措置を受けられない可能性があります。
また、中古住宅が耐震基準を満たさないと、土地側の軽減も使えないケースがあります。土地だけで判断せず、建物条件も確認することが重要です。
別荘や投資用アパートは対象外になる場合がある
不動産取得税の軽減措置は、自己居住用住宅が中心です。そのため、別荘や投資用不動産では使えないケースがあります。
例えば、賃貸用アパートとして購入した住宅です。この場合、居住用特例を受けられない可能性があります。
また、週末だけ利用する別荘も対象外になることがあります。「住宅なら全部軽減される」と考えず、利用目的を確認しておきましょう。
不動産取得税に関するよくある質問
不動産取得税は、購入タイミングや軽減措置の条件で疑問を持つ人が多い税金です。ここでは、住宅購入者から特によくある質問を解説します。
不動産取得税を0円にするにはどうしたらいいですか?
不動産取得税を0円にするには、軽減措置の利用が重要です。特に新築住宅では、1,200万円控除が大きなポイントになります。
例えば、固定資産税評価額1,000万円の住宅なら、1,200万円控除で課税標準は0円です。
1000万円-1200万円=0円以下
ただし、床面積や居住条件を満たさなければ適用されません。さらに、申請期限を過ぎると軽減を受けられない場合があります。
購入前に各種条件を確認すると良いでしょう。
不動産取得税がいらない条件は?
不動産取得税が不要になる代表的な条件は、免税点未満や軽減措置の適用です。相続による取得も非課税になります。
例えば、新築住宅で評価額が1,200万円以下なら、控除によって税額が0円になるケースがあります。
また、土地は評価額10万円未満、中古住宅は12万円未満なら課税されません。購入前に固定資産税評価額を確認すると判断しやすくなります。
| 種類 | 控除額 |
|---|---|
| 土地 | 10万円未満は免税 |
| 新築・増改築(建物) | 1戸につき23万円未満は免税 |
| その他(中古住宅の売買などの建物) | 1戸につき12万円未満は免税 |
不動産取得税はいつ支払いますか?
不動産取得税は、不動産取得後すぐには請求されません。一般的には、3〜6か月後に納税通知書が届きます。
例えば、4月に住宅を購入した場合、夏〜秋頃に通知が届くケースがあり、支払いは一括納付が基本です。
通知が来る前に資金を使い切ると支払い時に困る可能性がありますので、住宅購入時は、税金分も資金計画に含めておくことが大切です。
不動産取得税の通知が来ないのはなぜですか?
不動産取得税の通知が来ない理由は、自治体の処理状況による場合があり、通知が来ないから必ずしも非課税になるとは限りません。
例えば、登記情報の確認に時間がかかるケースがあります。一方で、軽減措置適用により税額0円となり、通知が送られない自治体もあります。
ただし、自己判断は危険です。
半年以上通知が来ない場合は、都道府県税事務所へ確認することをおすすめします。
不動産取得税は市町村ではなく都道府県に払うのですか?
不動産取得税は、市町村税ではなく都道府県税です。そのため、問い合わせ先も都道府県税事務所になります。
固定資産税は市町村へ支払いますが、不動産取得税は別です。同じ不動産関連税でも、管轄が異なる点に注意しましょう。
「市役所へ相談したら違った」というケースも少なくありません。軽減措置の申請先も都道府県税事務所になるため、事前確認が重要です。
より多くの収益を得るための方法とは
多くの収益を得るために一度自分で不動産ブログを作成するのも方法としては有効です。
なぜなら、ブログを作るうちに知識も付きますし、良い発信媒体になるからです。とはいえ、経験が少ない方はどのブロバイダがいいか分からない方もいらっしゃると思います。
XサーバーやConoHa WING・ロリポップ!が多くの方が使用しているので安心です。


私はXサーバーさんを使用してますよ!
XサーバーやConoHa WING・ロリポップ!はプロバイダの中でもトップクラスの性能とサポートですよ!
多くの不動産サイトは、自社ブログを作成しその中で紹介をしていますので発信媒体としては有効と言えるでしょう。
まとめ|不動産取得税がかからない条件を理解して負担を減らそう
不動産取得税は、このように条件を満たすと0円になるケースがあり、特に新築住宅や中古住宅では、軽減措置を利用できる可能性があります。
ただし、床面積や耐震基準、居住用条件など、細かなルールがあります。申請を忘れると、本来不要な税金を支払うケースもあるため注意して下さい。
また、不動産取得税は固定資産税評価額を基準に計算しますので、購入価格だけで判断せず、評価額や控除額を確認することが大切です。
住宅購入は、税金まで含めた資金計画が重要になりますので、購入前に軽減条件を確認し、必要書類や申請期限を把握しておくと、余計な負担を減らしやすくなるでしょう。
