
こんな悩みを解決できる記事を書きました!
現在では、不動産に関する悩み解決の記事を提供しています!!
不動産の売買と聞くと、あまり馴染みがなく分からないという方もいますよね<m(__)m>
私も個人の不動産を所有していますが、最初は理解できませんでした。
不動産をお持ちの方は、いつか売買する時もあるでしょう。
その時に、損をしないためにも覚えるべきポイントがあります。
今回は不動産の仲介手数料について解説しますので、最後までご覧ください!


このプロフィールは2025年現在のものです!
目次
不動産売却の仲介手数料とは
不動産の仲介手数料とは、不動産売却の仲介を依頼した方が【売買契約の成立した時に支払う報酬】です。
成功報酬となるため、契約期間内に物件を売却できなければ支払う必要はありません。

なぜ不動産会社が仲介するかというと、不動産会社が法的に複雑な業務を代わりに行うことでリスクやトラブルを未然に防げるからなんですね。
具体的には、以下のトラブルが考えられます。
- 契約内容に関するトラブル
- 不動産の不備や不具合に関するトラブル
- 税金や各種費用に関するトラブル

他にも様々なトラブルが考えられますが、個人では解決できないトラブルもあるので不動産会社に依頼する方がいいですね!
このように、不要なトラブルを避けるためにも不動産会社に依頼するケースが多く、そのために依頼する費用として【不動産仲介手数料】が必要になります。
不動産仲介手数料の内容とは?
不動産仲介手数料は、【売買契約の成立した時に支払う報酬】であり、売買契約を行うためには、様々な作業を行い、それにともない費用が発生します。
不動産仲介手数料は、その作業代と費用代の2つと考えればよいでしょう。

あくまでも通常発生する費用です。
例えば、荷物の運搬やゴミの廃棄などは別料金となるので注意して下さいね!
具体的には、チラシの作成や物件の案内・打ち合わせなどが含まれます。
というわけで、不動産の仲介手数料の内容は、売買契約を行うために必要な作業や費用代であると思ってください。
不動産仲介手数料を支払うタイミングは?
不動産仲介手数料を支払うタイミングは、【売買契約成立時】と【物件の引渡し時】の2回に分けて支払うのが一般的です。
2回に分ける理由は、【不動産会社に責任をもって仕事をしてもらうため】と【不動産会社に前払いで報酬を渡すことでで報酬がもらえないという場合を無くすため】の2つです。

稀なケースですが、一括で支払うと不動産会社はすでに報酬を受け取っているため、不誠実な方が担当になると手を抜くこともありえるからですね・・・
また他にも以下の理由があります。
- リスク分散のため
- 資金に余裕を持たせるため
順番に開設していきますね!
リスク分散のため
1つめの理由は【リスクを分散させるため】です。
契約終了後になにかしらの理由で報酬が支払われないと、それまで行ってきた業務の対価がもらえないことになりますので、先に報酬の半分をもらっておこうということです。
不動産会社も売却するために、色々と仕事をしていますのでその対価が必要になりますからね。
資金に余裕を持たせるため
2つめの理由は【資金に余裕を持たせるため】です。
1回で全額支払うと、負担額が大きくなるので資金繰りに余裕がない方は計画が立てれなく可能性があるため、2回に分けて確実に支払えるようにしているわけですね!

後に解説しますが、不動産は高額な物件を取り扱うため、手数料も安くはありません・・・
不動産の仲介手数料の相場とは
結論からいうと、不動産仲介手数料に相場はありません。
仲介手数料はあくまでも計算方法なので物件の価格ではないからです。

宅地建物取引業法第46条により上限額が決まってますので、それを超えない範囲で不動産会社が自由に設定できる仕組みになっています。
具体的には、200万円以下・200万〜400万円・400万円以上で上限額が定められています。
- 200万円以下 売買価格×5%+消費税
- 200万〜400万円 (売買価格×4%+2万円)+消費税
- 400万円以上 (売買価格×3%+6万円)+消費税
※この計算式を速算式と言います。
このように不動産仲介手数料には明確な相場がなく、上限額は上記の3つから算出されます。
不動産仲介手数料の早見表
金額により不動産仲介手数料は変わりますが、その都度計算するのも大変なので、一般的には不動産仲介手数料の早見表を使用します。
記載するので参考にして下さいね!
売却価格 | 不動産仲介手数料(税込み) |
800万円 | 33万円(低廉な空家等の特例により) |
1000万円 | 39万6000円 |
1500万円 | 56万1000円 |
2000万円 | 72万6000円 |
2500万円 | 89万1000円 |
3000万円 | 105万6000円 |
3500万円 | 122万1000円 |
4000万円 | 138万6000円 |
4500万円 | 156万1000円 |
5000万円 | 171万6000円 |
1億円 | 336万6000円 |
早見表を使用することで必要な不動産仲介手数料が分かります。
不動産仲介手数料の支払いで注意するポイントは?
不動産仲介手数料の支払いなどで注意するポイントについて解説します。
注意点を理解することでリスクを減らし、トラブルを未然に防ぐことができるので押さえておきましょう!
- 不動産仲介手数料を支払うタイミングに気を付ける
- 不動産仲介手数料の値切り交渉はしない
- 不動産仲介手数料無料の不動産会社は良く精査する
- 不動産業者を挟まずに個人売買はしない
不動産仲介手数料を支払うタイミングに気を付ける
仲介手数料を支払うタイミングは、3パターンあります。
なぜ3パターンもあるかというと、不動産仲介手数料は値段によっては高額なものもあるので一括にすると払えない可能性もあるからです。
支払いのタイミングは、不動産会社に仲介を依頼するときに締結する【媒介契約書】に載っていますので事前に不動産会社と相談するとよいでしょう。
支払うタイミングは以下の3パターンです。
- 売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払う
- 引き渡し時に一括で全額払う
- 売買契約が成立した後に一括で払う

多くは【売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払う】のパターンが多いですね!
売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払う
一般的なのは【売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払う】ケースが多いでしょう。
理由は、売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払うことで不動産会社が誠実に仕事をし、またなにかしらの形で報酬を受け取るのが難しくなっても前払いをすることでそれまでの対価を得ることができるからです。

お互いにリスクを減らすために前報酬・業務完了後に後払いの形にしているわけですね!
また売主は買主が売買契約時に支払う手付金を、仲介手数料にあてることができる利点があり、一般的には売却価格の5~20%が仲介手数料にされると言われています。
このように互いのリスクを減らすために【売買契約時に半分・引き渡しの時に残り半分を支払う】の形が一般的になっています。
引き渡し時に一括で全額払う
もう1つの方法は引き渡し時に一括で全額払うことです。
通常は契約に報酬の半分・また半分は引き渡しが完了した時に支払われますが、買主が仲介手数料を捻出するのが難しい場合には、不動産会社と相談しこの形で行われることもあります。

こちらのケースは売主側と相談した上で行われますが、仲介手数料の捻出が難しいとなれば取引は難しいかもしれませんね。
このケースでは売主側には手元に資金が最初入りませんので、買主が払う手付金が少ない場合は自分で負担する可能性があります。
売買契約が成立した後に一括で払う
最後の方法は【売買契約が成立した後に一括で払う】です。
このケースも売主側には手元に資金が最初入りませんので、買主が払う手付金が少ない場合は自分で負担する可能性があります。
いずれにせよ、事前に不動産会社と相談する必要がありますね!
不動産仲介手数料の値切り交渉はしない
不動産仲介手数料の値切り交渉は、おすすめしません。
不動産仲介手数料は不動産の売買契約を行うための不動産会社に対する成功報酬だからです。
その成功報酬を値下げすると不要なトラブルになるかもしれません。

【正当な対価を支払うことお互いにトラブルを防ぐ】ということですよね!
具体的には、片手仲介の場合に無理に値下げ交渉をすることで、不動産会社との信頼関係が築けなくなり希望する金額で取引できないなどのケースがあります。

片手仲介とは【売主か買主のどちらかのみを仲介し報酬もその一方のみから受け取る】方法です。
無理な値引き交渉をすることで、不動産会社との信頼関係が築けず希望する金額にならない場合があるので、値引き交渉はしないほうがよいでしょう。
不動産仲介手数料無料の不動産会社は良く精査する
不動産仲介手数料無料の不動産会社は良くしましょう。
企業努力で不動産仲介手数料を無料にしていれば問題はないのですが、中にはそうでない場合もあるからです。
理由もなく仲介手数料が無料や、不動産仲介手数料の目安より大幅に下回っているのは注意しましょう!
不動産仲介手数料とは不動産会社に対する売買契約の成功報酬なので、理由もなく不動産仲介手数料が無料や格安にするのは気を付ける方がいいでしょう。
不動産仲介手数料の場合は、なぜ無料なのかをよく精査して取引を行うようにしましょう!

もちろん企業努力や自社で取引をしている場合もありますので全部が怪しいわけではありませんよ!
不動産業者を挟まずに個人売買はしない
不動産の売買契約は、不動産会社を通す方が絶対に良いでしょう。
なぜなら、専門的な知識が十分にあれば問題ありませんが、ない場合はトラブルに発展する可能性があるからです。

不動産会社を通さず個人で売買する方法は、仲介手数料はかかりませんが全部当事者で行うため負担も大きく、不備があった場合にトラブルに発展するリスクもあります。
高額な不動産の場合は確かに仲介手数料も大きいですが、だからこそトラブルを無くすために不動産会社を通すべきでしょう。
具体的に不動産売買では以下を行います。
- 必要な書類の作成・取得
- 事前調査・買主との交渉
- 価格設定(明確な設定基準はないので立地・年数・変動する不動産の状況を把握する必要がある)
- 専門知識が必要(書類に不備があったり、後のトラブルも想定してサポートしなくてはならない)
結論、不動産会社に任せれば不動産仲介手数料は発生してしまいますが、法的に大変な業務や書類の手続きも行ってくれるのでトラブルは少なくなります。
個人だと法的な知識が少ないと難しいでしょう。

もう1つのケースとして、仲介手数料を発生させないために不動産会社に直接買い取ってもらう方法もありますよ!
仲介手数料以外の不動産売却でかかる費用
不動産の売却では、仲介手数料以外にも費用がかかる可能性があります。
仲介手数料とは別ですが、支出を理解しておくことでプラン作成が明確になりますので押さえておきましょう!
具体的に発生する費用は以下の通りです。
- 登録免許税
- 登記関係費用など
- 印紙代
- 測量費用
- 建物解体費用
- 所得税・住民税

あくまでも一例ですので他にも費用が発生する可能性はありますよ!
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をする時に発生するものです。
不動産の登記とは、法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示することであり、行う理由はこの不動産は自分のものだと証明するためための手続きだからです。

所有権の移転登記や抵当権抹消手続きなどを行います。
不動産は登記をしないと所有権を主張できませんので、第三者が登記を先にしてしまった場合には権利を主張される可能性もあります!
結論になりますが、不動産の登録免許税は不動産の登記をするために必要な費用です。
登記を行わないと、公に自分のものだと証明ができないので注意して下さいね!
登記関係費用など
不動産仲介手数料の他にかかる費用として司法書士への報酬や・抵当権抹消手続きなどがあります。
その理由は登記や、抵当権抹消手続きなどは司法書士に依頼するからです。
抵当権は自動で消えないので、手続きを行い所有権を明確にする必要があります。
印紙代
印紙代とは、不動産の売買契約書など国が定める「課税文書」を作成する際に納付する税金のことになります。
(成約価格により異なるので注意が必要)
納税する理由は、不動産の移転という重要な法的手続きの合法性を裏付け、同時に国家への納税義務を果たすことができるからですね!
成約した価格 | 印紙税額 |
---|---|
100万円~500万円まで | 1000円 |
500万円~1000万円まで | 5000円 |
1000万円~5000万円まで | 1万円 |
5000万円~1億円まで | 3万円 |
1億円~5億円まで | 6万円 |
5億円~10億円まで | 16万円 |
このように不動産売却では、不動産仲介手数料と別に印紙代という税金が発生します。
測量費用
測量費用とは、周りとの境界線を明確にするために必要・土地の現況や境界を調査・確定するために発生する費用です。
測量を行う理由は、隣の土地の所有者との境界を明確にすることで自分の土地を明確にすることができ、後のトラブルに発展しないようにするためです。
建物解体費用
不動産の中には、建物を解体する場合もあり、その時は解体費用が発生します。
主に不動産としての価値が無い建物を解体し、更地を渡すときに行われます。
基本的には現状のまま購入するケースが多いのですが、解体する契約の時は、売り主が負担するのが一般的となります。
所得税・住民税
日本では、なにかしらの利益が出た場合には『税』を収める必要があり、不動産を売却した際に利益があれば税金を納めなくてはなりません。
具体的には、売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%となり2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が加わります

不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得が発生しますが、3000万円までは特別控除となり発生しませんよ!
不動産売買の仲介手数料は売主と買主どちらが払う?
不動産売買の仲介手数料は、依頼した人が払うのが原則です。
その中でも両手仲介と片手仲介があり、売買をする時に1社で全て行うか、物件の紹介・売買と分かれて行うかで分かれてきます。
具体的に、両手仲介とは売主と買主が同じ不動産に依頼した場合に発生する(1社のみということ)し、
片手仲介とは売主がA社に仲介を依頼・買主はB社を通じて購入した場合に発生(2社通している)します。

両手仲介では、仲介手数料無料や半額のケースもあります。
売却先が決まっている場合も仲介手数料を払い、不動産会社を通すほうが良い
不動産の売買をでは、売却先がすでに決まっていても個人で行うことはオススメできません。
個人だと、トラブルに発展することも少なくはないからです。
また売却時には様々な手続きがあり、それに対して費用が発生しますので、その内訳や本来行うことなどをしていないなどのトラブルも想定されます。

トラブルを防ぐには、プロである不動産会社を通すことをオススメします。仲介手数料を払いプロに任せることでスムーズに契約が進むでしょう。